児童育成手当の支給条件とは?申請方法を徹底解説!

児童扶養手当の他にも更にもらえる?
手当児童育成手当とは?

前回に引き続き、福祉的なお話をしていきたいと思います。

今回は、「児童育成手当」についてのブログです。なかなか耳にしない名前ですが、シングルマザー・シングルファザーの方に支給されるお得な手当ですので、「児童扶養手当と併せて必ずチェックしたいところです。

このブログは役所への取材の元書かれたものですが、実際の数字については最寄りの役所に必ず確認をお願いいたします。

※児童扶養手当詳細はここをクリック

 

支給対象

父母が離婚

父または母が死亡している

父または母の生死が不明の状態

父または母が重度の障害を有している

父または母に1年以上遺棄されている

父または母が裁判所からのDVの保護命令を受けている

父または母が法令により1年以上拘禁されている

婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)

以上に該当すれば受け取ることができます。ただし、上記の条件に当てはまっていたとしても、子供をどこかの施設や親戚等に預けている方、所得が多い方(子供一人の場合は398万4000円以上の方)場合はその限りではありません。

支給額

支給額は以下の通りです。収入が上限を超えていなければ、収入の多い・少ないに関わらず同一の金額が支給されます。

1万3500円/ 月

支給されるまでの期間

原則、申請をした次の月から支給され始めます。ただし、月末に災害や出産などのやむを得ない事情で申請が遅れてしまった場合、出産・災害の翌日から15日以内に申請をすれば、当月分を受け取ることができます。

支給の日時

支給は1月毎ではなく、決まった月にまとまった額が支給されます(12日ごろ)

支給の月は以下の通りです。

6月(2月分から5月分)

10月6月分から9月分)

2月(10月分から1月分)

支給の方法

児童育成手当の支給は振り込みになります。あらかじめ自分名義の口座を用意する必要があります。

申請場所

最寄りの区役所になります。(事前にお電話で各自治体にお問い合わせください。)

注意点としては、郵送や電話では手続きができないという点です。直接窓口に行く必要がありますので、あらかじめ役所に電話をし、アポイントを取って予定を調整しておくのが無難です。

持っていくもの

印鑑

戸籍謄本(請求者および児童のもの)※用意が難しい場合は役所にお問い合わせください。離婚の場合は、離婚届けの受理証でも代用できる場合があります。

所得金額扶養人数控除内容が記載されているもの(昨年1月1日に住民記録のあった区市町村でお取りください。)

「源泉徴収票」「確定申告書」「特別徴収税額決定通知書」「普通徴収納税通知書」では、お取り扱いできません。

*豊島区の場合、平成29年1月2日以降に豊島区に転入された配偶者は「同意書」のご記入が必要です。「同意書」の様式は下記リンクよりダウンロードできます。ダウンロードはこちら
書式の書き方のダウンロードはこちら

振込先の普通預金口座の確認できるもの (申請者名義に限ります。一部取り扱いが出来ない金融機関があります。事前にお問い合わせください。)

父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書

児童の障害を事由として申請する場合は、児童の愛の手帳・身体障害者手帳または所定の診断書

おわりに

いかがでしたか?支給されるまでに多少の手続きは必要になりますが、支給されれば1年で12万円以上の援助を受けることができます。この他にも、条件によってはお得になるサービスが区役所にはまだまだあります。まずはお近くの役所の福祉課にお問い合わせください。

 

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