実際にDV被害にあった時の対処法について

実際にDV被害にあった時の対処法について

こんにちわ、あさがお不動産の早川です。今回も不動産関連のブログとは違う記事を書いてみました。

当店のHPを見てもらうとわかる通り、当店は女性のお客様に特化したHPの仕様となっていますね。

事実、当店利用のお客様の約7割が女性のお客様なのです。これは開業当初から母子家庭の転宅を専門に注力してきたことにあります。

転宅依頼の多くは国や特別地方公共団体が運営している、母子生活支援施設や女性更生施設、婦人保護施設です。

これらの施設は比較的都心に近く便利な立地で閑静な住宅街に位置し、個室を中心とした落ち着いた生活環境を提供してくれます。

施設利用者の年齢層も10代から70代と幅広く、虐待、性暴力、DV被害によるPTSD、女性特有の生きづらさや自己肯定感の低さを抱えた利用者が多い故にきめ細かで丁寧な対応を行う必要となるのです。

このような施設利用者の転宅を長年務めてきている当店スタッフは、どのような境遇の方でも理解し適切な応対ができるよう定期的にセミナーや勉強会に参加しています。

そこで学んだこと、もっと認知されて欲しいことを記事にしてみました。

DV被害の種類について

「ドメスティック・バイオレンス」通称、DVは家庭内で行われるので、被害者自ら周囲に訴えなければ発見が難しいのが問題とされています。

被害者の中にはDVを受けていると実感がない人も多く、知らないままDV被害者になっている恐れもあります。

DVにも数多くの種類があり、被害者も女性のみとは限りません。ここではDVの種類についてご説明します。

身体的暴力

殴る・ける・たたく・物を投げ付ける・首を絞める・突き飛ばすなどの行為

精神的暴力

無視する・暴言を吐く・脅す・恥をかかせる・他人に悪口を言う・長時間説教をするなどの行為

性的暴力

性行為を強要する・避妊に協力しない・無理やりポルノを見せるなどの行為

社会的暴力

つねに行動を監視する・親せきや友人などとの付き合いを制限するなどの行為

経済的暴力

生活費を渡さない・生活費の使い道を細かくチェックする・外で働くことを禁じる・借金をさせるなどの行為

子どもを利用した暴力

子どもの前で暴力を振るう・子どもに悪口を言う・子どもを傷付けると言って脅すなどの行為

内閣府より 引用

これってDV??

ここでセミナーで知り合った関東に住んでいるAさんという女性のお話をさせてください。

Aさんはずっと旦那様の言葉に苦しんできました。

暴言を吐かれるたびに自分が悪いと思い、じっと耐える生活が続いたそうです。

「モラハラ」などの言葉を目にするようになり、自分が悪いわけではないのかもしれない。

自分が受けているのはDVなのかもと思うようになったそうです。

その一方で実際DVを受けている人の話を耳にすると、自分の経験はDVではないのかもしれないとも思ってしまいました。

Aさんにはお子さんがいて、お子さんも旦那様の言葉に傷つき、心を閉ざしてしまっているようです。

セミナーに参加して学んだことは、これってDV?と判断する正しい情報を知ることが必要だという事。

もしかしてDVかもしれない。そこに気づくことで、じゃあどう対応したらいいのか対応策を考えることができます。

DV、それは家庭内のことなので、人にはなかなか言えない勇気のいることです。

Aさん自身、またAさん以外のたくさんのDV被害に遭われた方は、DVの被害を受けてるのかも・・と認識するまで辛い思いをして一人耐える方が多と聞きました。

当たり前ですがそういう耐える思いを感じつづけたくはないですよね。

具体的にどんなことがDVとされているのかをお伝えしていきます。

DVの被害に遭われている方は軽く平手打ちをされた程度ではDVには入らないと考えている女性もいるはずです。

しかしそれは、すでにDVに慣れてしまい、暴力だと理解できていない証拠ともいえます。

実は、平手打ち、足蹴にする、物を投げつけるなどの行為も立派なDVに当てはまります。

精神的な暴力の方では、物を投げる振りだけでもDVに認定されるのです。大声で怒鳴る行為も精神的苦痛を配偶者に与えるもの。

外出禁止などの制裁もDVに判別されます。無視をする行動や人前で侮辱する行為もDVの定義に当てはまりますので、どんな小さな暴力でもDVに判別されると理解してください。

DV被害にあったら
まずどうするか

実際にDV被害にあったら、DV被害にあっていた方はまずどうしたらよいのでしょうか。

親などの肉親、
友達に助けを求める

まずは、肉親や信頼のおける友達に助けを求めましょう。DVは周りから見ただけでは気付かないことがほとんどです。

助けを求めることで始めて、DVの事実を知ってもらうことができます。

周りの人がDVの事実を知っていてくれると、こまめに状況を確認したり、最悪の場合は通報してくれることもあります。

ただ、おそらく男性は連絡を取ることを嫌がるでしょうから、こっそり行動しなければなりません。

自分で警察に通報する

彼のDVのパターンが分かって来たら、110のダイヤルにしておいてその場で通報する。

しかし、実際に暴力を振るわれている時に通報をするのは難しいので、ポケットの中で友達にこっそり電話をかけて通報してもらうのも良いでしょう。

直接警察に行って話をする

ここで気をつけなければならないのは、別れる気がないと思われてしまうと警察は動いてくれないことがあります。

彼から逃げたいということをしっかりアピールすることが大切です。

配偶者暴力支援センターに
相談する

暴力がある場合など、緊急を要す場合は“配偶者暴力相談支援センター”に相談をするのも一つの方法です。

DVの相談ってかなり勇気のいることですし、子供の生活のために別れられないと悩む女性も多くいます。

そんな方たちは、まずは配偶者暴力相談支援センターに相談することをオススメします!

内閣府 令和元年10月1日現在報告状況 より引用

相談専用の電話番号がある場合には相談用電話番号を、ない場合は代表番号を載せています。

施設によって相談受付時間等が異なっておりますので、各施設にお問い合わせください。

配偶者暴力相談支援センターで具体的にはどんなことをしてもらえるのかというと、

・相談、または、近くで相談に乗ってくれる機関を紹介してくれる

・カウンセリング

・被害者、被害者の同伴者(子供など)を一時的に保護してくれる

・夫と別れて自立していくための援助や情報の提供

・被害者、被害者の同伴者(子供など)を保護・居住する施設の情報提供、援助

など、様々な対応をしてもらえます。

配偶者暴力支援相談センターを調べる場合は、パートナーに気付かれないよう、履歴を消しておくようにとセミナーで推奨していました。

社会福祉事務所にも相談できる

社会福祉事務所というのは、上記でご説明した配偶者暴力相談支援センターの役割も担っていることが多いです。

各地域にありますので、まずは相談してみると良いでしょう。

社会福祉士がいれば、“婦人相談所”と名乗っているところもあります。

ご自分の地域の社会福祉事務所を調べると情報が出てきますので、パートナーにバレないように調べてみてください.

予防法について

DV被害にこれ以上あわないための対策としてDV防止法をもとにお伝えします。

DV防止法とは、配偶者からの暴力に対する通報・相談・保護・自立支援などの体制を国または市区町村で整備することにより、暴力の防止・被害者の保護を図るための法律です。

DV防止法では、身体的暴力をふるわれた・生命に対する脅迫を受けた被害者が、配偶者と会わないようにするために『保護命令』を申し立てることができます。

申立てを受けた裁判所は、被害者が身体または生命に重大な危害を受ける可能性があると判断した場合、『保護命令』を発令。『保護命令』とは下の図にある4つの命令の総称です。

ここでは、この4つの命令の内容について詳しく紹介します。

1:被害者への接近禁止命令

発令された日から6ヶ月間被害者の住居・身辺への付きまとい、勤務先や普段所在する場所(通勤路など)の徘徊を禁止する命令。

この命令を行うことで配偶者から離れ、別居後に家に押し掛けてくることを禁止できます。

また、このような保護命令がでているにもかかわらず守らなかった場合は、罰則として100万円以下の罰金または1年以下の懲役が科せられる可能性があります。

しかし、この命令だけでは、電話やメールでの接触までは禁止されていません。完全に相手からの接触を禁止したい場合は『電話等の禁止命令』も一緒に発令してもらいましょう。

2:退去命令

発令された日から2ヶ月間被害者と住んでいる家から退去させ、住居付近の徘徊を禁止する命令。退去命令を行うことで、配偶者を家から追い出すことが可能です。

ただし、警察や弁護士の付き添いの元、荷物を取りに来る可能性がありますので、持って行かれたくないものは隠しておくとよいでしょう。

3:被害者の子または親族等への接近禁止命令

配偶者が被害者の子を連れ戻す・被害者が子に関して、または親族(社会的に密接な関係がある人)の住居への押しかけなどを禁止する命令。

命令が有効な期間は6ヶ月ですが、接近禁止命令が出ている間のみ有効になります。

また、子供が15歳以上である場合は、子供の同意が必要です。親族に関しても、命令を発令する際は、同意が必要になります。

この命令により、「会わないなら、両親(友人)のもとに押しかけるぞ!」などと脅され、会わざるを得ない状況に陥ることを防止できます。

4:電話等禁止命令

この命令は発令から6ヶ月間、以下の行為を禁止する命令。

・被害者へ面会を要求

・被害者が行動を監視されていると思わせるようなことを告知

・乱暴な言動(脅迫や物にあたることも含まれます)

・無言電話・緊急の用がないのに、連続での電話やメール(ファックス)の送信

・緊急時以外の夜間(午後10時~午前6時)の電話かけや、メール(ファックス)の送信

・汚物・動物の死体など不快や嫌悪を感じるようなものの送付

・名誉を侵害する行為

・性的羞恥心を侵害することの告知や、文書・写真などの送付

命令が有効な期間は6ヶ月ですが、接近禁止命令が出ている間のみ有効になります。

とにかく一刻も早く夫の近くから逃げたい、という場合は、内閣府の配偶者暴力支援センターに連絡してみましょう。

配偶者暴力支援センターでは、被害者の保護だけではなく、その先の法的な手続きの相談や、自立支援なども行なっています。

詳細は配偶者暴力支援センターのホームページからご確認ください。

内閣府の配偶者暴力支援センター

さいごに

いかがでしたか?冒頭でもお話した通り、当店では被害にあわれた方のお部屋探しをすることも多いです。

我々スタッフも関心を持ち勉強を進めるうちに日本社会が抱える問題に気付きました。

現在被害にあっている、またどうしていいか分からない、という方は、悩まずにすぐ、お友達、家族、警察、配偶者暴力支援センターに連絡してみましょう。

当店では定期的に対策セミナーや勉強会に参加してきた結果、そのような境遇の方でも理解し、入居審査を優遇してくれる大家(オーナー)様のネットワークも増えてきました。

今後、母子でもお部屋を借りれるのかな?と心配になったらぜひ当店にご相談ください!

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あさがお不動産株式会社
東京都豊島区池袋本町1-36-6
TEL03-6914-3783

担当:早川

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