シングルマザー(ファザー)の方へ
このブログは、様々な理由でご離婚された方に、役所で受給できる手当のことが書いてあります。
この手当にはいくつか種類があり、主なものは「児童扶養手当」「児童育成手当」「ひとり親家庭等医療費助成」です。これらは全て役所の窓口で申請しなくてはいけませんが、合計すると支給額はかなりのものになりますので、積極的に活用していきたいですね。
また、こちらのブログに書いてあることは実際に役所に取材をして確認をしたものですが、基準額や審査の内容は毎年変わりますので必ず地元の役所に直接ご相談ください。
今回は、「児童扶養手当」について、大きく4つに分けてご紹介していきます。
児童扶養手当とは?
児童扶養手当とは、東京都の制度で離婚等で一人親になった方へ支給されるお金です。
一番の特徴は、児童手当と併用して受け取れるという点にあります。誰でも受け取れるというわけではなく、事前に審査があり、その審査によっては全く手当の受け取りができないことや、支給金の一部が受け取れないこともあります。
支給条件について
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者を対象にします。
1.父母が離婚している
2.父または母が死亡している
3.父または母が重度の障害を有している
4.父または母の生死が不明である
5.父または母に1年以上遺棄されている
6.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている
8.婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
9.旧婚姻関係になったものと別居している(住民票が分かれている)
10.所得が230万円を越えていない者(子供が1人の場合。こちらは必ず役所にご確認ください。)
支給額
全額支給の場合、月に42500円
(審査によっては減額支給の場合もあります。)
基本の持ち物
基本の持ちものは以下の通りですが、条件によって追加される可能性もありますので必ずお電話にてご確認ください。
・戸籍謄本(無ければ離婚届の受理証)
・離婚したことがわかるもの
・保険証(全員分)
・口座が分かる物
・マイナンバーが分かる物
・身分確認できるもの
注意点!
審査を受けるために、いくつかの注意点があります。
・審査には「前年の」年収が対象になる※(1月~6月までに申請をする場合は、前々年の所得)
・慰謝料等は「収入」にはカウントされない
・親も含む誰かと同居していると、扶養とみなされ減額される可能性がある(逆に、両親から援助を受けていても別居さえしていれば給付金を受け取れる可能性がある)
・離婚の場合、元夫(妻)と住民票が分かれていなければならない
・離婚の場合、保険証と戸籍謄本を揃えることが難しいので、離婚届を出す際に戸籍課で「離婚届受理証」をもらっておき、保険証は早めに申請しておく
おわりに
いかがでしたでしょうか。少しでもお客様のお役に立てたら幸いです。児童扶養手当の他にも家賃補助の制度や、学費の軽減など様々な制度で補助を受けることができますので、困ったらまずはお近くの市役所に相談してみてください。きっと助けになってもらえるはずです。
会社概要
あさがお不動産株式会社
東京都豊島区池袋本町1-36-6
TEL03-6914-3783
担当:中島
アクセスマップ
北池袋駅目の前!東武東上線・三田線の賃貸・売買・建物管理のことならお任せください!
豊富な情報力と経験によって、皆様のお部屋探しを強力にサポートいたします!
オーナー様も大募集しております!地元・北池袋を盛り上げましょう!