ひとり親家庭医療証の取得条件と申請の仕方など、徹底解説いたします
ひとり親医療証とは?
今回は、お得な役所の手当の1種である、「ひとり親家庭医療証」について解説していきます。
今までは役所から直接もらえる手当についてご紹介してきましたが、こちらは、ひとり親の方を対象に「医療費を一部又は全額」免除してもらえる制度です。誰でも受けられる訳ではありませんが、申請が受理されればかなりの額が免除されますので、条件に合う方は一度役所に問い合わせてみてください。
*注 こちらのブログは、実際に役所に問い合わせをして書かれたものですが、数字や条件などは各市町村や年月で違う可能性がありますので、情報は必ず最寄りの役所に確認をお願いいたします。
助成される額
こちらの制度を利用すると、本来であれば3割負担である医療費が、1割負担になります。また、収入の額によっては自己負担が0割になる可能性もあり、非常に心強い味方になります。しかし、自己負担金の限度は月に14,000円と決められていますので、万が一それを越えてしまう場合、「生活保護」を受けることを視野に入れた方が良いかもしれません。
対象者は?
以下の条件に当てはまる方が対象になります。
1.父母が離婚している
2.父または母が死亡している
3.父または母が重度の障害を持っている
4.父または母の生死が不明である
5.父または母に1年以上遺棄されている
6.父または母が裁判所からのDVの保護命令を受けている
7.父または母が法令により1年以上拘禁されている
8.婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
対象になれない方
以下の条件に当てはまる方は、こちらの制度を利用することができません。
1.前年の所得が一定額を超えている方
2.国民健康保険または社会保険等に未加入の場合(健康保険に加入をすれば認められます。)
3.生活保護の医療扶助を受けている場合
4.児童が措置により児童福祉施設に入所して、健康保険の適用を受けていない場合
5.児童が小規模住居型児童養育事業を行うものまたは里親に委託されている場合
6.外国籍のかたで、在留資格が短期滞在や興行、または在留資格等がない場合
申請の方法
申請方法は、役所の窓口での受付になります。郵送やメールなどの対応はできませんので、必ずお近くの「子育て支援課」または、それに準ずる課にお問い合わせください。役所ですので、土日・祝日は受付できない点にご注意ください。
申請時の持ちもの
以下の持ちものが必ず必要になりますので、事前にご用意ください。
1.印鑑
2.戸籍謄本(請求者および児童のもの)
3.今年度より新たに市区町村に転入された方は昨年度の所得課税・非課税証明書
(所得金額、扶養人数、控除、課税・非課税内容が記載されているもの
平成29年1月1日に住民登録のあった区市町村でお取りください。
「源泉徴収票」「確定申告書」「特別徴収税額決定通知書」「普通徴収納税通知書」「課税・非課税欄が省略されている所得証明書」では、お取り扱いできません。
4.健康保険証(請求者および児童のもの)
5.父または母の障害を事由として申請をする場合は、父または母の身体障害者手帳または所定の診断書
6.マイナンバーカード
おわりに
いかがでしたでしょうか?あまり知られていない制度ですが、先日ブログを挙げた「児童育成手当」「児童扶養手当」に次いで役に立つ制度ですので、是非一度役所に確認してみてください。あさがお不動産ではシングルマザーの方の住宅支援を積極的に行っております。
他の不動産屋で辛く当たられた、冷たく対応されてしまった・・・そんな経験がある方は是非あさがお不動産までお問い合わせください。スタッフ一同ご連絡をお待ちしております。
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